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3.五柱
[3]第3の柱:ザカー(浄財の供出)
各ムスリムは男女にかかわらず財産(4)がニサーブ(5)に達すると、毎年(6)ザカーが課せられ供出することが義務として命じられています。アル・クルアーン(7)で明らかなように貧者やその他の権利を有する者に分け与えられます。金のニサーブは20ミスカールで、銀のニサーブは200ディルハムです(8)。またはそれぞれそれ相当の金銭で支払われます。商品に対するザカーの課税対象には様々なものがありますが(1)、合計額(2)がニサーブに達しそのニサーブがヒジュラ歴(3)1年を経過したならばザカーを供出しなければなりません。穀物や果実のニサーブは300サーアです。売りに出した不動産はその価格をザカーします。金銀及び商品のザカーの課税税率は毎年2.5%です。農作物は水を得る際、経費を必要としなかった場合10%で、水を得るために経費を必要とした場合は5%のザカーをそれぞれ供出しなければなりません。
農作物のザカー供出時期は収穫のあった際で、年に2回あるいは3回あれば収穫のつど供出しなければなりません。ラクダ、牛、羊に関するザカーの額は法学書を参考にしてください。ザカー供出の義務についてアッラーフ・タアーラーは次のようにおっしゃっています。
((وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ
دِينُ الْقَيِّمَةِ))
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| かれらが命じられたことは、ハニーフ(純正な教えの徒)として、アッラーの教えを誠実に[遵守し]アッラーを崇拝し、サラー(礼拝)を挙行し、ザカー(浄財)を供出するだけだ。これこそディーヌ・ル・カイィイマ(真正の教え)である。(Q98/5) |
ザカーは貧しい人々の心を和ませ救済を与えるだけではなく、貧しい者と豊かな者たちの間に愛の絆を強化させる役割を演じています。
イスラームの教えはムスリム間の社会的連帯と財政的協力においてザカーに留まらず、アッラーは飢餓のさい富める者に対し貧しい者を扶養することを義務づけています。ムスリムは自分だけが腹を肥やし、隣人が飢餓に苦しんでいることを禁じています。また、ムスリムにはザカート・ル・フィトゥルも課せられています。イード・ル・フィトゥル(断食明けの祭り)の日で(1)に供出しなければなりません。居住地区の住民全員が子供や使用人も含めてその後見人は1サーアの食物を供出しなければなりません。「何かをする」といって宣誓して何もしなかった場合のカッファーラト・ル・ヤミーン(2)(宣誓の購い)に対しては金銭をもって購うことになっています。アッラーはムスリムに対し誓いを守るよう義務づけています。アッラーはムスリムに随意的サダカを供出することを勧めています。アッラーの道のために最高の方法でお金を出す者に最高のジャザー(報い)を約束しています。そしてそのジャザーを、10の善行を700倍へとそしてさらにそれ以上に増やしていただけることを約束されています。
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