| 1. | 同省が管轄している、設備、器機が整備されている社会福祉施設は77に達しています。 |
| 2. | 王国の主要都市にある5つの社会福祉施設を通じ、同省は幼児ケアのサービスを提供しています。ここでは、特別のケアのサービスを提供しています。ここでは、特別のケアを必要とする、生まれたばかりの赤ん坊から6歳までの児童を対象として、社会的、精神的環境への適応能力を身につけることを目的とした最適の教育が施されています。この施設では、家族のいない幼児を対象として、教育・レクレーションプログラムが実施され、同省が親代わりの役割を果たしています。 |
| 3. | 年齢が6歳に達した孤児、服役囚や疾病に苦しめられている人たちや仕事ができない身体障害者そして家庭で健全な社会教育ができない親たちの子供のために16の社会福祉施設を運営しています。そのうち、11の施設は、6歳から12歳までの子供たちを対象としています。理想的な社会教育のための公共団体が2つあり、これらの機関は、13歳から18歳までの青少年を受け入れています。女子のための社会福祉施設が3つあり、6歳以上の子供たちを受け入れています。この施設は、女の子が主婦として互いに助け合う家庭生活が営めるようになるまでの成長期間を支援しています。こうした子供たちが成長して結婚する時には、2万リヤールの結婚資金が一度のみ給付されます。 |
| 4. | 同省は、孤児や、特殊な事情を抱えている幼児への養護政策として、「里親プログラム」を実施しています。同省は、一定の社会的基準に基づいて、これらの子供たちのために里親の家族を選定します。子供たちの状況は、同省の担当機関が把握し、里親を適切に指導しています。同省は、毎月、里親の家族に給付金を支払っています。給付金は、子供たちが就学年齢に達したとき増額されます。けれども、里親を申し出るサウディアラビアの家族のほんどは、ボランティアの精神に基づいてこれらの子供たちの世話を申し出ています。アッラーの許での善行を望んで里親になっているのです。 |
| 5. | 同省は、高齢者福祉を10ヵ所の施設においておこなっています。これらの施設は、老人、介護を必要とする人たち、病状が安定している精神病患者たちのために健康や精神面で可能な限りのケアをおこなうとともに、一人一人の状況にふさわしい宗教的な文化行事やレクレーションを実施しています。 |
| 6. | 同省は、「身体障害者の職業訓練・社会福祉プロジェクト」を通して、身体障害者の社会教育をおこなっています。こうしたプロジェクトの対象なる人々は、王国内の各地に散在しており年齢も社会階層も多岐にわたっています。リヤードとターイフの小児麻痺の子供たちのための2つの国立養護院が、養護を必要とする子供たちに総合的なケアを提供しています。職業訓練センターが5つあり、そのうち2つが女子用のセンターです。重度の身体障害者のための社会復帰リハビリセンターが3つあります。その他に9つの総合リハビリセンターがあります。身体障害者の家族が自分たち自身で身体に障害をもった息子や娘たちを養護したいと希望する場合、同省は、これらの家族を支援します。身体障害者や小児麻痺の子供たち4万5,733人に対し、同省は、1999年に2億1,000万リヤールの財政支出をおこないました。 |
| 7. | 同省は、7歳から18歳までの非行青少年対策として、社会的意識を育てる5つの施設を運営しています。更正プログラムとしては、7つの施設で教導と社会適応の指導をおこなっています。女子の更正は、3つの公共団体で行われています。同省は、社会・意識・文化プログラム、職業訓練プログラム、スポーツ活動をこれらの施設と公共団体で実施しています。教育省と女子教育庁もまた、教育プログラムを3段階に分けて実施しています。 |
| 8. | 社会開発プログラムは、農村部の16の社会開発センターと、都市部の7つの社会サービスセンターで実施されています。社会開発センターのサービスが行き届かない地域では、58の社会開発地方委員会が社会開発センターに代わってプログラムを実行しています。労働・社会問題省は、これらのセンターの運営を、教育省、保健省、農業・水資源省、都市・村落省などと協力しておこなっています。 |
| 9. | 労働・社会問題省は、生活共同組合を支援しています。生活共同組合の数は162に達していますが、その目的は、農業、消費、社会サービスなど多岐にわたっています。 |
| 10. | 社会保険は、政府が重視している社会福祉です。労働・社会問題省の社会保険局が担当し、本部と76の支部を通じて資格調査と有資格者への給付をおこなっています。給付には定期給付、一時給付の2種類があり、福祉や援助を必要としている国民を支援しています。受給対象者は、2つのグループに分かれています。 | 1) | 生活補助受給者グループ : 対象者は、孤児、全機能障害により就業できない人々、身寄りのない女性です。 | | 2) | 支援金受給者グループ : 対象者は、一部機能障害により就労できない人たち、服役囚の家族、罹災者、扶養義務が履行されていない家族です。この他の支援としては、緊急給付、複数回給付、障害者給付があります。 | |